2020-02-21 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
本当に、温暖化で毎年のように記録外の雨が襲来して、それで涙ながらにマイホームを再取得する人たちからまた所得税、住民税を取り続けるというのは、これは忍びないですよ。 ついては、この雑損控除というのは三年なんです。引き切れないですよ。三年で一気に引ける人なんて、それは何千万、課税ベースでいうと、恐らく課税所得が二千万、三千万ある人でないと、ワンショットで引き切れないですよ。
本当に、温暖化で毎年のように記録外の雨が襲来して、それで涙ながらにマイホームを再取得する人たちからまた所得税、住民税を取り続けるというのは、これは忍びないですよ。 ついては、この雑損控除というのは三年なんです。引き切れないですよ。三年で一気に引ける人なんて、それは何千万、課税ベースでいうと、恐らく課税所得が二千万、三千万ある人でないと、ワンショットで引き切れないですよ。
民事執行ということで債権の差押えなどを申し立てる際には、裁判所が書類を郵送するたびに使う郵便切手というのを当事者の方が前もって納めるわけですけれども、その中から裁判所が使用して、余ったら当事者に返す、足りなかったら追加で納めてもらうと、こういうことになっているわけですけれども、今回は、その当事者に余って返すべき郵便切手を返していなかった、余った切手を一緒くたにして記録外で保管をして、誰のものか分からなくなってしまっていたと
また、不適切な事務の背景には、少額の郵便切手が必要になった場合にも適切な券種がないというようなところで、書記官の手元に記録外の郵便切手を置いておくということが便利であったということが遠因になっているように思われますので、このような場面でも記録外の郵便切手で対処することがないよう、両替の手続、券種の交換手続を可能とする措置を講じました。
「不適切な郵便切手管理に関する全国調査結果と今後の対応」とする文書なんですが、これを読ませていただきますと、「東京地簡裁を含む十八部署において、」「事件処理の便宜のために、当事者に返還すべき予納郵便切手をそのまま記録外で保管する不適切事務が行われていたことが分かりました。」「全国を通じて、由来が特定できないまま記録外で保管されていた郵便切手が約九百万円確認されました。」
この点につきましては、先ほど申し述べました大西事件の判決でも触れられておりまして、それも非常に参考になる考え方ではなかろうと存ずるわけでございますが、「弁護人の調査活動の範囲も、場合によっては当然訴訟記録外に及ぶべきことが予想されるのである。
記録した時間も八十何時間と言っておりますから、記録外の時間も入れると、おそらく百時間以上になるのではないかと思います。この種の委員会で、長時間にわたり、しかも非常な費用をかけてやったということは、希有なことだといわれております。そこでもなかなか見通しがつかない。